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リサイクル関連法6つ|特定建設資材は4品目・プラ新法5と250トン

「建設リサイクル法の分別解体の対象は、コンクリート・木材・アスファルトコンクリートの3つ」——これは1つ足りません。政令が定める特定建設資材は4品目で、抜けているのは「コンクリート及び鉄から成る建設資材」です。鉄筋コンクリートを扱う以上、ビルの改修では避けて通れません。

もう1つ。ビルの業務用エアコンは、家電リサイクル法の対象ではありません。政令が対象を「ユニット形エアコンディショナー」に限定しているためです。この記事では、6つのリサイクル法を「ビル管理者が当事者になるかどうか」で仕分けし、プラスチック資源循環促進法の5トン・250トンを実際の建物で計算します。

制度・資料確認日:2026年8月5日。循環型社会形成推進基本法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、小型家電リサイクル法、建設リサイクル法、プラスチック資源循環促進法、フロン排出抑制法の本文および施行令は、e-Gov法令検索のAPIで条文XMLを取得して原文を確認しました。

結論|6法は「誰が義務者か」で仕分けると迷わない

リサイクル関連法は名前が似ていて混乱しますが、義務を負う人を見れば整理できます。ビル管理者の立場から並べ替えると、こうなります。

法律 ビル管理者の立場
建設リサイクル法 発注者として届出義務(改修工事)
プラスチック資源循環促進法 排出事業者。テナントは提供事業者
食品リサイクル法 飲食テナントが義務者。ビルは分別の受け皿
容器包装リサイクル法 原則、当事者にならない
家電リサイクル法 業務用機器は対象外
小型家電リサイクル法 家庭用機器が対象。促進法で義務ではない

下の3つで「対象外」「当事者にならない」が並ぶ理由は共通しています。これらの法律は、家庭から出るもの・一般廃棄物になるものを想定して作られているからです。ビルから出るものの多くは業務用で、産業廃棄物になります。この線引きを最初に押さえてください。

循環型社会形成推進基本法|優先順位は絶対ではない

すべての土台となる法律です。よく「①発生抑制②再使用③再生利用④熱回収⑤適正処分の順」と紹介されますが、条文を読むと構造が少し違います。

条文 定めていること
第5条 原材料・製品が廃棄物等となることの抑制
第6条 循環資源はできる限り循環的な利用を行う
第7条 再使用→再生利用→熱回収→処分の順序

つまり、順序を定めているのは第7条で、そこに並ぶのは4つ。発生抑制(リデュース)は第5条にある別の原則です。5段階を1本の順位表として覚えると、条文を問われたときに答えられません。

さらに重要なのが、第7条の書き出しと結びです。

循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に考慮されることによって、これらが行われなければならない。この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらないことが考慮されなければならない。

(循環型社会形成推進基本法 第7条)

留保が2つ入っています。「技術的及び経済的に可能な範囲で」と、「環境負荷の低減に有効なら、この順序によらないことも考慮する」。順位は原則であって、絶対の序列ではありません。汚れた廃プラスチックを洗浄して再生利用するより熱回収したほうが環境負荷が小さい、という判断が条文上ありうるのはこのためです。

定義も押さえておきましょう。「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なもの(第2条3項)。「循環的な利用」とは、再使用・再生利用・熱回収の3つ(同4項)です。

「サーマルリサイクル」は法律用語ではない

ごみを燃やして熱を回収することを、現場では「サーマルリサイクル」と呼びます。しかし循環型社会形成推進基本法が定義しているのは「熱回収」(第2条7項)で、サーマルリサイクルという語は法律に出てきません。

用語の違いは実務に影響します。国際的には熱回収を「リサイクル」に数えないのが一般的で、リサイクル率を比べるときに熱回収を含むか含まないかで数字が大きく変わります。テナントに「当ビルのリサイクル率」を説明するときは、熱回収を含めているかどうかを必ず添えてください。含めた数字だけを示すと、説明として不正確になります。

容器包装リサイクル法|対象は一般廃棄物になった容器包装だけ

ペットボトルやびんの回収でおなじみの法律ですが、ビル管理者が当事者になる場面はほとんどありません。理由は定義にあります。

この法律において「容器包装廃棄物」とは、容器包装が一般廃棄物となったものをいう。

(容器包装リサイクル法 第2条4項)

オフィスビルの給湯室で出たペットボトルは、事業活動に伴って生じた廃プラスチック類=産業廃棄物です。一般廃棄物ではないため、この法律の「容器包装廃棄物」に当たりません。市町村の分別収集にも乗りません。

では、ビルの資源回収は何で動いているのか。廃棄物処理法(排出事業者責任)と、自治体の条例が定める再利用対象物保管場所です。この仕組みは「建築物内廃棄物の管理と保管場所」で扱いました。容リ法のルートとは別物だと理解してください。

試験対策としての役割分担は次のとおりです。

主体 役割
消費者 分別して排出する
市町村 分別収集し、分別基準適合物として保管する
特定事業者 再商品化(費用負担)

特定事業者は、特定容器利用事業者(中身を売る側)・特定容器製造等事業者(容器を作る側)・特定包装利用事業者の3者です(法11条3項)。なお小規模企業者など、政令で定める売上高以下の事業者は義務の対象から除かれます(法2条11項四号)。

家電リサイクル法|ビルの業務用エアコンは対象外

「対象は4品目」で終わらせると、実務で必ず間違えます。政令の原文を見てください。

対象 政令の限定
ユニット形エアコンディショナー ウィンド形、または室内ユニットが壁掛け形・床置き形のセパレート形に限る
テレビジョン受信機 ブラウン管式/液晶式・有機EL式・プラズマ式。ただし電池のみで動くもの、建築物に組み込むよう設計したものを除く
電気冷蔵庫・電気冷凍庫
電気洗濯機・衣類乾燥機

ここから2つの結論が出ます。

第一に、ビルの天井カセット形エアコンやビル用マルチエアコンは、家電リサイクル法の対象外です。政令が「ユニット形(ウィンド形・壁掛け形/床置き形セパレート形)」に限定しているためです。

第二に、ホテルの壁埋め込み型テレビも対象外です。「建築物に組み込むことができるように設計したもの」が明文で除かれています。

では対象外の業務用エアコンはどうなるか。フロン排出抑制法の第一種特定製品として、別のルートに乗ります。同法第2条3項は第一種特定製品を「業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充塡されているもの」と定義し、エアコンディショナーと冷蔵・冷凍機器を挙げています。機器本体は産業廃棄物、冷媒は充塡回収業者による回収、という二段構えです。

なお、テレビの「有機EL式」は2026年時点の政令に明記されています。古い教材には載っていないことがあるので、確認しておいてください。

小型家電リサイクル法|28類型・一般消費者向けに限る

対象は政令第1条が定める28類型の電気機械器具です。ただし冒頭に大きな限定があります。

次に掲げるもの(一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品を含む。)とする。

(小型家電リサイクル法施行令 第1条)

28類型には、電話機、携帯電話端末、パソコン、プリンター、ディスプレイ、電子書籍端末、電動工具、電気照明器具、ゲーム機などが並びます。ただし家電4品目に当たるもの(テレビ、電気冷蔵庫・冷凍庫、ユニット形エアコン、電気洗濯機・衣類乾燥機)は各号で明示的に除かれています。二重には適用されません。

この法律は促進法で、回収は義務ではありません。市町村や認定事業者が回収の担い手になります。事業所から出るパソコンは、この法律ではなく資源有効利用促進法のメーカー回収か、産業廃棄物としての適正処理が基本ルートです。

食品リサイクル法|前年度100トンは事業者単位

義務者は食品関連事業者(食品製造業・食品卸売業・食品小売業・外食産業など)です。ビルそのものではなく、入居する飲食テナントが当事者になります。

項目 内容 根拠
定期報告の義務 前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上 法9条・令4条
再生利用の方法 肥料、飼料、きのこ栽培用培地、炭化燃料・還元剤、油脂・油脂製品、エタノール、メタン 令2条
フランチャイズ 加盟者の発生量を合算して判定 法9条2項

覚え方は「当年度ではなく前年度」「店舗単位ではなく事業者単位」。フランチャイズ本部は、加盟店の発生量まで含めて100トンを判定します。ビル管理者としては、テナントが定期報告の対象かどうかで、求められる計量・記録の細かさが変わる点を押さえておくと話が早く進みます。

【計算1】500m²の飲食テナントは年30トン

100トンという数字の大きさを、実際の建物で確かめます。「建築物内廃棄物の管理と保管場所」で使った飲食店の排出基準0.20kg/(m²・日)を当てはめます。

条件:飲食テナント500m²、年300日営業

年間の廃棄物量 = 500 × 0.20 × 300 = 30,000kg = 30トン

※ これは廃棄物全体の量。食品廃棄物はこのうちの一部

廃棄物全体でも30トンですから、500m²の飲食店が単独で100トンに届くことはありません。逆算すると、廃棄物全体で100トンに達するには 100,000 ÷ (0.20 × 300) = 約1,667m² の飲食面積が必要です。食品廃棄物だけで100トンとなれば、さらに広い面積が要ります。

つまり定期報告の対象になるのは、大規模なフードコートを持つ商業施設か、複数店舗を束ねる事業者ということです。「うちのビルの飲食テナントは報告が必要か」と聞かれたら、まず事業者単位で合算されているかを確認してください。

プラスチック資源循環促進法|12品目と業種の組み合わせ

2022年4月1日に施行された、いちばん新しい法律です。古い教材には載っていません。ビル管理では2つの立場が登場します。

1つめは特定プラスチック使用製品提供事業者。商品の販売や役務の提供に付随して、消費者に無償で提供されるプラスチック製品が対象です。政令は製品と業種を組み合わせで指定しています。

製品(12品目) 対象となる業種
フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー 各種商品小売業、飲食料品小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ 宿泊業
衣類用ハンガー、衣類用カバー 各種商品小売業、洗濯業

5+5+2で12品目。ここで大事なのは、製品と業種がセットだという点です。歯ブラシは宿泊業だけ、ハンガーは小売業と洗濯業だけ。テナントビルなら、同じ建物の中でフロアごとに義務者が変わります

2つめは排出事業者。プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制と再資源化について、判断の基準(法44条)に沿って取り組むことが求められます。小規模企業者などは除かれます。

どちらにも数量の閾値があり、超えると勧告・公表・命令の対象になります。

区分 閾値 根拠
特定プラスチック使用製品多量提供事業者 前年度の提供量 5トン以上 令6条
多量排出事業者 前年度の排出量 250トン以上 令16条

【計算2】ホテルのアメニティは何室で5トンを超えるか

宿泊業の5品目(ヘアブラシ・くし・かみそり・シャワーキャップ・歯ブラシ)で、5トンに届く規模を計算します。

条件:客室200室、年間平均稼働率70%、1泊あたりアメニティ1セット60g(歯ブラシ・くし・かみそり・シャワーキャップ・ヘアブラシの合計。プラスチック部分の概算)

年間の延べ利用室数 = 200 × 0.70 × 365 = 51,100室泊

年間の提供量 = 51,100 × 60g = 3,066,000g = 約3.07トン

5トンに達する室数 = 5,000,000 ÷ (0.70 × 365 × 60) = 約326室

200室のホテルでは5トンに届きません。同じ条件なら約326室以上で多量提供事業者になります。ただし注意点が2つあります。

1つはフランチャイズの合算です。法30条2項により、加盟者が提供する量も本部の量に含めて判定されます。300室のホテルが10軒あるチェーンなら、当然に超えます。

もう1つは、5トンを超えなくても法28条の判断基準は適用されることです。5トンは勧告・命令の対象になる線であって、取り組み自体が免除される線ではありません。1セットの重量を軽くする、希望者だけに渡す、木製や紙製に替えるといった対応は、規模にかかわらず求められます。

【計算3】オフィスビル1棟では250トンに届かない

多量排出事業者の250トンも計算してみます。前記事の事務所ビル(延べ12,000m²、有効面積9,000m²、0.04kg/m²・日)で見ます。

項目 計算 結果
1日の発生量 9,000 × 0.04 360kg/日
うち産業廃棄物(25%) 360 × 0.25 90kg/日
年間(245日稼働) 90 × 245 22.05トン

産業廃棄物全体でも22トン。廃プラスチックだけならその一部ですから、250トンには桁が1つ足りません。逆算すると、この条件で250トンに達するには有効面積 250,000 ÷ (0.04 × 0.25 × 245) = 約102,000m²、延べ面積では13万m²を超える計算になります。

ここから分かるのは、250トンは1棟のビルではなく、事業者全体で判定される数字だということです。法46条の主語は「排出事業者」であり、拠点ごとではありません。全国に支店を持つ企業なら、1拠点あたり数トンでも合計で超えます。「うちのビルは250トンもないから関係ない」は判定として誤りです。テナント企業の全社集計に、そのビルの排出量が加算されます。

建設リサイクル法|特定建設資材は3つではなく4つ

冒頭で触れた訂正です。施行令第1条が定める特定建設資材は次の4つです。

一 コンクリート

二 コンクリート及び鉄から成る建設資材

三 木材

四 アスファルト・コンクリート

抜けやすいのが二号です。鉄筋コンクリートやコンクリート杭など、コンクリートと鉄が一体になった資材を指します。ビルの解体・改修では最も量が多い部類ですから、これを落とすと実務でも試験でも痛い目を見ます。

次に、対象になる工事の規模です。政令第2条が4つの基準を定めています。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計 80m²
建築物の新築・増築 床面積の合計 500m²
建築物のその他の工事(修繕・模様替等) 請負代金 1億円
建築物以外(工作物) 請負代金 500万円

契約を分けて基準を逃れることはできません。同一の者が2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、1つの契約とみなして基準を適用します(令2条2項、ただし正当な理由がある場合を除く)。また、都道府県は条例でより厳しい規模基準を定めることができます(法9条4項)。

そして、試験でも実務でも間違えやすいのが義務者の違いです。

義務 義務者 根拠
分別解体等の実施 受注者(下請を含む)・自主施工者 法9条1項
着手7日前までの届出 発注者・自主施工者 法10条1項
再資源化等の実施 受注者 法16条

届出だけが発注者です。ビルの改修工事では、発注者は建物のオーナーや管理会社になります。工事会社が出してくれるだろう、では済みません。都道府県知事は、届出を受理した日から7日以内に限り、分別解体等の計画の変更を命ずることができます(法10条3項)。着工直前に出すと、この期間と工程がぶつかります。

なお、木材のように再資源化施設が遠い場合には、一定の要件のもとで再資源化に代えて縮減(焼却等による減量)で足りるとされています(法16条ただし書)。

【計算4】テナント改修のほとんどが届出対象になる

解体80m²がどれくらいの広さか、実感で押さえておきましょう。

80m² = 一辺 約8.9m の正方形 = 約24坪

→ 小さめのテナント区画1つ分。フロア改装ならまず超える

延べ12,000m²のビルで、3階の1フロア(約1,000m²)を内装解体して全面改装するとします。解体部分は80m²をはるかに超えますから、対象建設工事です。発注者であるビル側が、着手7日前までに都道府県知事へ届け出なければなりません。

一方、既存の内装を残したまま設備更新だけを行う場合は、解体面積で判定できません。この場合は請負代金1億円が基準になります。「面積で見るか金額で見るかは、工事の種類で決まる」——ここを取り違えると、届出漏れになります。

6法まとめ|数字と義務者の早見表

法律 覚える数字 義務者
容器包装リサイクル法 —(対象は一般廃棄物になった容器包装) 特定事業者(3種類)
家電リサイクル法 4品目(ユニット形エアコン等に限定) 小売業者が引取、製造業者が再商品化
食品リサイクル法 前年度100トンで定期報告 食品関連事業者
小型家電リサイクル法 28類型・一般消費者用に限る 認定事業者・市町村(促進法)
建設リサイクル法 4品目/80・500m²/1億・500万円/7日前 分別解体は受注者、届出は発注者
プラスチック資源循環促進法 12品目/提供5トン・排出250トン 提供事業者・排出事業者

現場では、この順で判定する

順番 問い 分岐
1 家庭用か業務用か 業務用なら家電・小型家電の各法は原則外れる
2 一般廃棄物か産業廃棄物か 産廃なら容リ法の対象外
3 工事か日常運用か 工事なら建設リサイクル法の規模判定へ
4 テナントの業種は何か 宿泊・飲食・洗濯・小売はプラ新法の提供事業者
5 判定は誰の単位か 100トン・250トン・5トンは事業者単位

1と2で、ビルに関係する法律はぐっと絞られます。3以降が、ビル管理者が実際に手を動かす部分です。特に3の届出は、忘れると工程が止まります。

理解度チェック|5択4問

Q1. 建設リサイクル法の特定建設資材に該当しないものはどれか。

(1) コンクリート (2) コンクリート及び鉄から成る建設資材 (3) 木材 (4) アスファルト・コンクリート (5) ガラス

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正解:(5)
特定建設資材は施行令第1条で4品目と定められています。(1)〜(4)がその4つです。「コンクリート・木材・アスファルトコンクリートの3つ」と覚えていると、(2)のコンクリート及び鉄から成る建設資材を落とします。ガラスや金属は特定建設資材ではありません。

Q2. 家電リサイクル法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 対象となるエアコンは、ウィンド形または室内ユニットが壁掛け形・床置き形のセパレート形のユニット形に限られる
(2) 有機エレクトロルミネセンス式のテレビジョン受信機も対象である
(3) 建築物に組み込むことができるように設計したテレビジョン受信機は対象外である
(4) ビルの天井カセット形エアコンも4品目に含まれるため、家電リサイクル券が必要である
(5) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫は対象である

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正解:(4)
施行令第1条は対象を「ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形に限る)」と限定しています。天井カセット形やビル用マルチは対象外で、フロン排出抑制法の第一種特定製品として冷媒を回収し、機器は産業廃棄物として処理します。(1)(2)(3)(5)はいずれも政令の規定どおりです。

Q3. 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう
(2) 「循環的な利用」とは、再使用・再生利用・熱回収をいう
(3) 循環的な利用及び処分の順序は、技術的及び経済的に可能な範囲で考慮される
(4) 環境への負荷の低減に有効と認められる場合でも、定められた順序を変えることは認められない
(5) 熱回収は、再使用及び再生利用がされないものについて行われる

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正解:(4)
第7条は「次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらないことが考慮されなければならない」と定めています。順序は絶対ではありません。(3)の「技術的及び経済的に可能な範囲で」も同条の文言です。

Q4. 延べ12,000m²(有効面積9,000m²)の事務所ビルで、排出基準0.04kg/(m²・日)、産業廃棄物の割合25%、年間稼働245日とする。このビルの産業廃棄物の年間排出量と、プラスチック資源循環促進法の多量排出事業者の要件(前年度250トン以上)との関係として最も適当なものはどれか。

(1) 約2.2トンで、要件を大きく下回る
(2) 約22トンで、要件を大きく下回る
(3) 約220トンで、要件をわずかに下回る
(4) 約2,200トンで、要件を大きく上回る
(5) 産業廃棄物の量にかかわらず、ビル1棟ごとに要件を判定する

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正解:(2)
9,000 × 0.04 = 360kg/日。産業廃棄物は 360 × 0.25 = 90kg/日。年間は 90 × 245 = 22,050kg = 約22トンです。廃プラスチックはこのうちの一部にすぎません。なお(5)は誤りで、法46条の判定単位は排出事業者であり、複数拠点を持つ企業は合算されます。

公式の確認先

まとめ|数字より先に、立場を決める

建設リサイクル法の特定建設資材は4品目です。コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート。規模は解体80m²、新築・増築500m²、その他の建築物工事1億円、工作物500万円。届出は発注者が着手7日前まで、分別解体と再資源化は受注者です。

循環型社会形成推進基本法の順序は第7条にあり、そこに並ぶのは再使用・再生利用・熱回収・処分の4つ。発生抑制は第5条の別原則です。しかも順序には「技術的及び経済的に可能な範囲で」「環境負荷の低減に有効ならこれによらない」という留保が付いています。「サーマルリサイクル」は法律用語ではなく、条文上は熱回収です。

容器包装リサイクル法の対象は一般廃棄物になった容器包装だけ。オフィスのペットボトルは廃プラスチック類=産業廃棄物なので、この法律のルートには乗りません。家電リサイクル法の対象はユニット形エアコン等に限定され、天井カセット形や壁埋め込みテレビは対象外。業務用機器はフロン排出抑制法の第一種特定製品として扱います。小型家電リサイクル法は28類型で、一般消費者が通常生活の用に供するものに限られます。

食品リサイクル法は前年度100トンで定期報告。500m²の飲食テナントは廃棄物全体でも年30トンですから、単独で届くことはありません。プラスチック資源循環促進法は12品目を業種とセットで指定し、提供5トン・排出250トンで勧告・命令の対象になります。200室・稼働率70%のホテルは約3.07トン、5トンには約326室が必要。オフィスビル1棟の産廃は約22トンで、250トンには桁が足りません。

これらの閾値はすべて事業者単位で判定されます。「うちのビルだけなら超えない」は答えになりません。

廃棄物の区分は「廃棄物処理法と分類」、建物内の保管と計算は「建築物内廃棄物の管理と保管場所」で扱っています。演習は「リサイクル関連法 ミニテスト第1回」へ、清掃全体の計画は「清掃計画と品質評価」、科目全体の攻略は「科目4・5・6・7の出題傾向と攻略法」で確認できます。

制度・資料確認日/最終更新日:2026年8月5日

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