結論:リサイクル関連法は「対象品目」と「リサイクル義務を負う人」を整理すれば得点しやすい分野です
日本にはごみを減らしてリサイクルを進めるための法律がたくさんあります。ビル管理士試験では、これらのリサイクル関連法がよく出題されます。法律の名前が似ていて混乱しやすいですが、それぞれの法律の「対象品目」と「誰がリサイクルの義務を負うか」を整理すると、すっきり理解できます。
廃棄物の基本的な分類は廃棄物処理法と廃棄物の分類で、建物内での管理方法は建築物内廃棄物の管理と計算で解説しています。
循環型社会形成推進基本法(基本法)
まず、リサイクル関連法のすべての土台となる法律が循環型社会形成推進基本法です。この法律は、天然資源の消費を減らし、環境への負荷をできるだけ少なくする「循環型社会」をつくるための基本的な考え方を定めています。
この法律では、廃棄物・リサイクル対策の優先順位が決められています。
| 優先順位 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1. 発生抑制(リデュース) | ごみを出さない | 過剰包装をやめる |
| 2. 再使用(リユース) | 繰り返し使う | リターナブルびん |
| 3. 再生利用(リサイクル) | 原材料として利用 | 古紙→再生紙 |
| 4. 熱回収 | 燃やして熱エネルギーを回収 | サーマルリサイクル |
| 5. 適正処分 | 最終処分(埋立等) | 管理型埋立処分場 |
優先順位はリデュース→リユース→リサイクル→熱回収→適正処分の順です。「まずごみを出さない」が最優先で、「埋め立て」は最後の手段であることがポイントです。
容器包装リサイクル法
正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」です。ペットボトル・ガラスびん・紙製容器包装・プラスチック製容器包装などが対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | ガラスびん、ペットボトル、紙製・プラスチック製容器包装 |
| 分別収集の責任 | 市町村 |
| 再商品化の義務 | 容器を製造・利用する事業者(特定事業者) |
ポイントは、消費者が分別し、市町村が収集し、事業者がリサイクル費用を負担するという役割分担です。
家電リサイクル法
正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」です。特定の家電製品を適切にリサイクルするための法律です。
対象4品目
対象となる家電は4品目に限定されています。
| 対象品目 | 備考 |
|---|---|
| エアコン | 室外機も含む |
| テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ) | 携帯用液晶テレビは対象外 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | ワインセラーも含む |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 洗濯乾燥機も含む |
家電リサイクル法の対象4品目は「エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)」です。パソコンは対象外(別途、資源有効利用促進法で対応)、電子レンジも対象外です。消費者がリサイクル料金を負担し、小売業者が引き取り、製造業者がリサイクルする仕組みです。
食品リサイクル法
正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」です。食品の売れ残り・食べ残し・製造過程の副産物などの食品廃棄物の発生抑制やリサイクルを促進する法律です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 食品製造業・食品小売業・外食産業等の食品関連事業者 |
| 再生利用の方法 | 飼料化、肥料化、油脂製品化、メタン化 |
| 年間発生量の基準 | 年間100t以上排出する事業者は定期報告義務あり |
ビルに飲食テナントがある場合、ビル管理者として食品廃棄物の適切な処理にも注意が必要です。
小型家電リサイクル法
正式名称は「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」です。パソコン・携帯電話・デジカメ・ゲーム機など、小型の家電製品に含まれるレアメタル(希少金属)を回収・リサイクルするための法律です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 携帯電話、デジカメ、ゲーム機、電子辞書など(対象品目は政令で指定) |
| 回収方法 | 市町村による回収ボックス設置等 |
| 特徴 | 義務ではなく促進法(努力義務) |
建設リサイクル法
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。建物の解体・新築・リフォーム工事で出る廃棄物のリサイクルを義務づけています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 一定規模以上の建設工事(解体80m²以上 等) |
| 分別解体の対象資材 | コンクリート、木材、アスファルト・コンクリート |
| 届出 | 発注者が工事着手の7日前までに都道府県知事に届出 |
建設リサイクル法の分別解体対象は「コンクリート」「木材」「アスファルト・コンクリート」の3つです。ガラスや金属は対象外です。また、解体工事の届出は7日前までに行う必要があります。
リサイクル関連法の比較まとめ
各法律の対象と義務者を一覧で整理しましょう。
| 法律名 | 主な対象 | リサイクル義務者 |
|---|---|---|
| 容器包装リサイクル法 | ガラスびん・PET・紙・プラ容器 | 特定事業者(製造・利用) |
| 家電リサイクル法 | エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機 | 製造業者 |
| 食品リサイクル法 | 食品廃棄物 | 食品関連事業者 |
| 小型家電リサイクル法 | 携帯・デジカメ・ゲーム機等 | 認定事業者(努力義務) |
| 建設リサイクル法 | コンクリート・木材・アスファルト | 受注者(元請業者) |
清掃に使う洗剤の知識は洗剤と床維持剤、清掃計画の立て方は清掃計画と管理体系・品質評価も参考にしてください。
確認クイズ
Q1. 家電リサイクル法の対象品目に含まれないものはどれか。
(1) エアコン (2) テレビ (3) 電子レンジ (4) 冷蔵庫 (5) 洗濯機
Q2. 循環型社会形成推進基本法における廃棄物処理の優先順位として、正しいものはどれか。
(1) リサイクル→リデュース→リユース→熱回収→適正処分 (2) リデュース→リユース→リサイクル→熱回収→適正処分 (3) リユース→リデュース→リサイクル→適正処分→熱回収 (4) 熱回収→リサイクル→リユース→リデュース→適正処分 (5) リデュース→リサイクル→リユース→適正処分→熱回収
Q3. 建設リサイクル法で分別解体の対象となる資材に含まれないものはどれか。
(1) コンクリート (2) 木材 (3) アスファルト・コンクリート (4) ガラス (5) コンクリート及び鉄から成る建設資材
Q4. 容器包装リサイクル法において、再商品化(リサイクル)の義務を負うのは誰か。
(1) 消費者 (2) 市町村 (3) 都道府県 (4) 特定事業者(容器を製造・利用する事業者) (5) 国
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まとめ
| 項目 | 要点 |
|---|---|
| 循環型社会形成推進基本法 | リデュース→リユース→リサイクル→熱回収→適正処分 |
| 容器包装リサイクル法 | 特定事業者が再商品化義務を負う |
| 家電リサイクル法 | 対象4品目: エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機 |
| 建設リサイクル法 | コンクリート・木材・アスファルト。届出は7日前 |
| 小型家電リサイクル法 | レアメタル回収。努力義務(促進法) |
床材に応じた清掃方法は床材別清掃方法、清掃用具は汚れの分類と清掃用具・機械もあわせて確認しましょう。
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