「危害予防規程と保安教育(作成義務・届出・従業者教育)」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。危害予防規程の目的・保安教育計画の策定義務・記載事項の具体例・第二種製造者の保安教育・変更命令の要件など、総仕上げの問題です。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
危害予防規程の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。
(1)従業者の労働時間を管理するためのものである
(2)高圧ガスによる災害を防止するための安全ルールを定めたものである
(3)事業所の利益を向上させるための経営計画書である
(4)冷凍設備の購入計画を記載するものである
(5)事業所の広報活動のために作成する文書である
第2問
第一種製造者の保安教育計画に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)保安教育計画を定めることは推奨事項であり法的義務ではない
(2)保安教育計画は都道府県知事が作成して事業者に渡す
(3)第一種製造者は保安教育計画を定め、これに従って保安教育を実施しなければならない
(4)保安教育計画は作成するだけでよく、実施しなくてもよい
(5)保安教育計画の代わりに危害予防規程があれば足りる
第3問
危害予防規程の記載事項に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)製造施設の保安管理体制と職務分担は記載事項に含まれない
(2)異常時の措置(緊急時の対応手順)は記載事項に含まれる
(3)危険時の連絡先は必要に応じて記載すればよく義務ではない
(4)保安教育に関する事項は危害予防規程には記載しない
(5)災害発生時の措置は別の文書に記載する
第4問
第二種製造者の保安教育に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)第二種製造者にも第一種と同じ保安教育計画の策定・実施義務がある
(2)第二種製造者には保安教育計画の策定義務はない
(3)第二種製造者は保安教育を都道府県知事に委託する義務がある
(4)第二種製造者は毎年保安教育の実施結果を報告する義務がある
(5)第二種製造者は保安教育計画を経済産業大臣に届け出る義務がある
第5問
都道府県知事が危害予防規程の変更を命じることができる要件として、正しいものはどれか。
(1)事業者の経営状態が悪化したとき
(2)事業者が規程の変更を希望したとき
(3)危害予防規程の内容が高圧ガスによる災害の防止のために十分でないと認めるとき
(4)毎年定期的に変更を命じる
(5)事業所の従業者数が変わったとき
結果の振り返り
正解数をチェック!
| 5問正解 | 完璧!このテーマは完全マスターです |
| 3〜4問正解 | あと一歩!間違えた部分を復習しましょう |
| 0〜2問正解 | 解説記事を読み直しましょう |
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