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危害予防規程と保安教育 ミニテスト【第3回】

危害予防規程と保安教育(作成義務・届出・従業者教育)」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。危害予防規程の目的・保安教育計画の策定義務・記載事項の具体例・第二種製造者の保安教育・変更命令の要件など、総仕上げの問題です。

危害予防規程と保安教育 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

危害予防規程の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。

(1)従業者の労働時間を管理するためのものである
(2)高圧ガスによる災害を防止するための安全ルールを定めたものである
(3)事業所の利益を向上させるための経営計画書である
(4)冷凍設備の購入計画を記載するものである
(5)事業所の広報活動のために作成する文書である

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正解:(2)高圧ガスによる災害を防止するための安全ルールを定めたものである
危害予防規程は「事業所の安全ルールブック」です。冷凍設備で異常が起きたときの対処法、日頃の点検方法、緊急連絡先など、高圧ガスによる災害を防ぐためのルールを文書にまとめたものです。

第2問

第一種製造者の保安教育計画に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)保安教育計画を定めることは推奨事項であり法的義務ではない
(2)保安教育計画は都道府県知事が作成して事業者に渡す
(3)第一種製造者は保安教育計画を定め、これに従って保安教育を実施しなければならない
(4)保安教育計画は作成するだけでよく、実施しなくてもよい
(5)保安教育計画の代わりに危害予防規程があれば足りる

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正解:(3)第一種製造者は保安教育計画を定め、これに従って保安教育を実施しなければならない
保安教育計画の策定と実施は第一種製造者の法的義務です。計画を立てるだけでなく、実際に従業者への教育を行う必要があります。危害予防規程とは別の義務なので、両方を行わなければなりません。

第3問

危害予防規程の記載事項に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)製造施設の保安管理体制と職務分担は記載事項に含まれない
(2)異常時の措置(緊急時の対応手順)は記載事項に含まれる
(3)危険時の連絡先は必要に応じて記載すればよく義務ではない
(4)保安教育に関する事項は危害予防規程には記載しない
(5)災害発生時の措置は別の文書に記載する

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正解:(2)異常時の措置(緊急時の対応手順)は記載事項に含まれる
危害予防規程には、製造施設の運転・操作、保安管理体制、点検・検査、異常時の措置、災害発生時の措置、保安教育、危険時の連絡先など、安全に関わるあらゆる事項を記載します。すべて安全管理のための必須項目です。

第4問

第二種製造者の保安教育に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)第二種製造者にも第一種と同じ保安教育計画の策定・実施義務がある
(2)第二種製造者には保安教育計画の策定義務はない
(3)第二種製造者は保安教育を都道府県知事に委託する義務がある
(4)第二種製造者は毎年保安教育の実施結果を報告する義務がある
(5)第二種製造者は保安教育計画を経済産業大臣に届け出る義務がある

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正解:(2)第二種製造者には保安教育計画の策定義務はない
第二種製造者には、第一種製造者のような保安教育計画の策定・実施義務はありません。ただし、高圧ガスを安全に取り扱うための基本的な知識は当然必要です。法的な義務があるのは第一種製造者だけという点がポイントです。

第5問

都道府県知事が危害予防規程の変更を命じることができる要件として、正しいものはどれか。

(1)事業者の経営状態が悪化したとき
(2)事業者が規程の変更を希望したとき
(3)危害予防規程の内容が高圧ガスによる災害の防止のために十分でないと認めるとき
(4)毎年定期的に変更を命じる
(5)事業所の従業者数が変わったとき

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正解:(3)危害予防規程の内容が高圧ガスによる災害の防止のために十分でないと認めるとき
都道府県知事が変更を命じるのは、規程の内容が「災害防止に十分でない」と判断したときです。定期的に命じるものではなく、内容が不十分な場合にのみ行使できる権限です。

結果の振り返り

正解数をチェック!

5問正解 完璧!このテーマは完全マスターです
3〜4問正解 あと一歩!間違えた部分を復習しましょう
0〜2問正解 解説記事を読み直しましょう

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