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危害予防規程と保安教育 ミニテスト【第2回】

危害予防規程と保安教育(作成義務・届出・従業者教育)」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。危害予防規程の変更時の手続き・都道府県知事の変更命令・保安教育の具体的な内容・従業者への遵守義務など、第1回より掘り下げた問題です。

危害予防規程と保安教育 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

危害予防規程の変更に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)一度作成した危害予防規程は変更してはならない
(2)危害予防規程を変更した場合でも、届出は不要である
(3)危害予防規程を変更したときは、都道府県知事に届け出なければならない
(4)危害予防規程の変更は、経済産業大臣の許可が必要である
(5)危害予防規程の変更は、毎年1回まとめて届け出ればよい

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正解:(3)危害予防規程を変更したときは、都道府県知事に届け出なければならない
危害予防規程は作成時だけでなく、変更したときもその都度都道府県知事に届け出る必要があります。まとめて届ければよいというものではなく、変更のたびに届出が必要です。

第2問

都道府県知事と危害予防規程の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)都道府県知事が危害予防規程を作成し、事業者に渡す
(2)都道府県知事は危害予防規程の内容が不十分なときでも変更を命じることはできない
(3)都道府県知事は危害予防規程の内容が災害防止に十分でないと認めるとき、変更を命じることができる
(4)都道府県知事は危害予防規程の届出を受理するだけで、内容の審査は行わない
(5)都道府県知事は危害予防規程を公開する義務がある

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正解:(3)都道府県知事は危害予防規程の内容が災害防止に十分でないと認めるとき、変更を命じることができる
都道府県知事は、危害予防規程の内容が高圧ガスによる災害の防止のために十分でないと認めるときは、内容の変更を命じることができます。危害予防規程は事業者が作成するものですが、行政のチェックを受けるのです。

第3問

保安教育の内容として、含まれないものはどれか。

(1)高圧ガスの危険性について
(2)製造施設の構造・取扱い方法
(3)危害予防規程の内容
(4)従業者の人事評価に関すること
(5)異常時・災害時の対応方法

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正解:(4)従業者の人事評価に関すること
保安教育では、高圧ガスの危険性・施設の構造と取扱い・危害予防規程の内容・異常時の対応方法などの安全に関する知識を教えます。人事評価は保安教育の内容ではありません。

第4問

危害予防規程と従業者の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)危害予防規程を作成すれば、従業者に知らせなくてもよい
(2)第一種製造者は、従業者に危害予防規程を守らせる義務がある
(3)従業者は危害予防規程に従う義務はなく、参考にするだけでよい
(4)危害予防規程は管理者だけが知っていればよい
(5)従業者への周知は任意であり努力義務にとどまる

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正解:(2)第一種製造者は、従業者に危害予防規程を守らせる義務がある
危害予防規程は作って届け出るだけでなく、従業者にその規程を守らせる義務もあります。紙に書いて終わりではなく、現場でしっかり実行してもらうことが求められます。だからこそ保安教育とセットなのです。

第5問

危害予防規程と保安教育の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)危害予防規程を作成すれば保安教育は不要になる
(2)保安教育を実施すれば危害予防規程は作成しなくてよい
(3)危害予防規程と保安教育はどちらも第一種製造者の義務であり、別々の義務である
(4)危害予防規程と保安教育は同じものであり、片方だけ行えばよい
(5)保安教育の内容は都道府県知事が決定する

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正解:(3)危害予防規程と保安教育はどちらも第一種製造者の義務であり、別々の義務である
危害予防規程は「安全のルールブックを作って届け出ること」、保安教育は「従業者にそのルールを教えて理解させること」です。どちらも第一種製造者の法的義務ですが、それぞれ別の義務です。車の両輪のような関係で、片方だけでは不十分です。

結果の振り返り

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5問正解 完璧!
3〜4問正解 あと一歩!
0〜2問正解 解説記事を読み直しましょう

解説記事に戻って復習する → 危害予防規程と保安教育(作成義務・届出・従業者教育)

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