「危害予防規程と保安教育(作成義務・届出・従業者教育)」の内容から出題するミニテスト第1回(全5問)です。危害予防規程の作成義務・届出先・保安教育の実施義務・第二種製造者との比較などを出題しています。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
危害予防規程の作成義務に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)すべての高圧ガス製造者に危害予防規程の作成義務がある
(2)第二種製造者にも危害予防規程の作成義務がある
(3)危害予防規程の作成義務があるのは第一種製造者だけである
(4)その他製造者にも危害予防規程の作成義務がある
(5)危害予防規程の作成は法的義務ではなく努力義務である
第2問
危害予防規程の届出先として、正しいものはどれか。
(1)経済産業大臣
(2)厚生労働大臣
(3)消防署長
(4)都道府県知事
(5)市区町村長
第3問
保安教育に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)保安教育の実施義務は第一種・第二種両方の製造者にある
(2)第一種製造者は保安教育計画を定め、従業者に保安教育を実施しなければならない
(3)保安教育は冷凍保安責任者にだけ行えばよい
(4)保安教育は希望する従業者にのみ行えばよい
(5)保安教育の実施は法的義務ではなく推奨事項である
第4問
危害予防規程の記載事項として、含まれないものはどれか。
(1)製造施設の運転・操作に関すること
(2)異常時の措置(緊急時の対応手順)
(3)従業者の給与体系に関すること
(4)製造設備の点検・検査に関すること
(5)災害発生時の措置(避難・連絡体制)
第5問
第二種製造者の危害予防規程と保安教育に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)第二種製造者にも危害予防規程の作成義務と保安教育の実施義務がある
(2)第二種製造者には危害予防規程の作成義務はあるが、保安教育の実施義務はない
(3)第二種製造者には危害予防規程の作成義務も保安教育計画の策定義務もない
(4)第二種製造者には保安教育の実施義務はあるが、危害予防規程の作成義務はない
(5)第二種製造者は危害予防規程を作成し経済産業大臣に届け出る
結果の振り返り
正解数をチェック!
| 5問正解 | 完璧! |
| 3〜4問正解 | あと一歩! |
| 0〜2問正解 | 解説記事を読み直しましょう |
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