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定期自主検査・保安検査・完成検査 ミニテスト【第2回】

定期自主検査・保安検査・完成検査(実施者・頻度・対象の違い)」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。保安検査と定期自主検査の違い・認定保安検査機関・完成検査の合格前制限・認定完成検査機関など、第1回より掘り下げた問題です。

定期自主検査・保安検査・完成検査 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

定期自主検査と保安検査の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

(1)どちらも事業者が自ら行う検査である
(2)どちらも都道府県知事が行う検査である
(3)定期自主検査は事業者が自ら年1回以上、保安検査は都道府県知事等が3年に1回以上行う
(4)定期自主検査は3年に1回、保安検査は年1回行う
(5)どちらも5年に1回行う検査である

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正解:(3)定期自主検査は事業者が自ら年1回以上、保安検査は都道府県知事等が3年に1回以上行う
この2つは実施者も頻度もまったく違います。定期自主検査は「自分でやる健康診断(年1回以上)」、保安検査は「行政による定期健診(3年に1回以上)」。試験ではこの2つを混同させる問題が頻出です。

第2問

認定保安検査機関に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)認定保安検査機関は都道府県知事が認定する
(2)認定保安検査機関は経済産業大臣が認定する
(3)認定保安検査機関は市区町村長が認定する
(4)認定保安検査機関は事業者が自由に設立できる
(5)認定保安検査機関は高圧ガス保安協会のみが務める

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正解:(2)認定保安検査機関は経済産業大臣が認定する
保安検査は原則として都道府県知事が行いますが、経済産業大臣の認定を受けた保安検査機関でも検査を受けることができます。これは民間の専門検査機関に検査を委ねることで、行政の負担を減らし、検査をスムーズに進めるしくみです。

第3問

完成検査に合格する前の制限に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)完成検査に合格する前でも試運転として使用開始できる
(2)完成検査に合格するまで製造施設を使用開始できない
(3)完成検査は任意なので合格しなくても使用できる
(4)完成検査不合格でも再申請中は使用できる
(5)完成検査は書類審査のみで現地検査は行わない

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正解:(2)完成検査に合格するまで製造施設を使用開始できない
新しいマンションが建築基準法の検査に合格しないと住めないのと同じです。完成検査に合格して、施設が技術上の基準に適合していることが確認されて初めて使用を開始できます。

第4問

定期自主検査の対象に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)第二種製造者にも定期自主検査の義務がある
(2)定期自主検査は第一種製造者の製造施設に対して行う
(3)すべての高圧ガス製造者に定期自主検査の義務がある
(4)定期自主検査はその他製造者にだけ義務がある
(5)定期自主検査は貯蔵施設にのみ行う

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正解:(2)定期自主検査は第一種製造者の製造施設に対して行う
定期自主検査は第一種製造者が自らの製造施設(製造のための施設)に対して行う検査です。第二種製造者やその他製造者に義務はありません。冷凍保安責任者や危害予防規程と同様、主な義務は第一種製造者に課せられています。

第5問

完成検査の実施者に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)完成検査は事業者が自ら行う
(2)完成検査は都道府県知事または認定完成検査機関が行う
(3)完成検査は経済産業大臣のみが行う
(4)完成検査は消防署が行う
(5)完成検査は冷凍保安責任者が行う

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正解:(2)完成検査は都道府県知事または認定完成検査機関が行う
完成検査は都道府県知事が行うのが原則ですが、認定を受けた完成検査機関でも検査を受けることができます。保安検査の認定保安検査機関と同様に、民間の専門機関が検査できるしくみです。

結果の振り返り

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5問正解 完璧!
3〜4問正解 あと一歩!
0〜2問正解 解説記事を読み直しましょう

解説記事に戻って復習する → 定期自主検査・保安検査・完成検査(実施者・頻度・対象の違い)

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