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【ビル管理士・清掃】廃棄物処理法と廃棄物の分類(一般廃棄物・産業廃棄物・マニフェスト制度・特別管理廃棄物)

廃棄物の分類フロー ― 3つに分けて覚える
一般廃棄物
家庭ごみ・事業系一般廃棄物 → 市町村が処理
産業廃棄物
20種類限定 → 事業者が処理責任(マニフェスト)
特別管理廃棄物
感染性・毒性等 → 特別な基準で処理(管理責任者選任)

試験では「処理責任者は誰か」「マニフェストの対象は」が頻出!

結論:廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられ、処理責任が異なります

ビルで出るごみの処理は、法律できちんとルールが決まっています。この法律が廃棄物処理法(正式名:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)です。廃棄物を正しく分類し、誰が責任をもって処理するのかを理解することは、ビル管理士試験でとても重要です。特に「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の区分、そしてマニフェスト制度は頻出テーマです。

清掃の基本的な考え方は清掃計画と管理体系・品質評価の記事で確認できます。

廃棄物処理法の目的

廃棄物処理法は、次のことを目的としています。

  • 廃棄物の排出を抑制する
  • 廃棄物を適正に処理する(分別・保管・収集・運搬・処分)
  • 生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る

つまり、「ごみをなるべく出さない→出たごみは正しく処理する→きれいな環境を守る」という流れです。

廃棄物の分類

廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分けられます。ポイントは「産業廃棄物=法律で決められた20種類」であり、それ以外はすべて一般廃棄物になるということです。

分類の全体像

大分類 種類 処理責任者
一般廃棄物 家庭系一般廃棄物(家庭ごみ) 市町村
事業系一般廃棄物(事業活動で出るごみのうち、産廃以外) 事業者(自ら処理が原則)
産業廃棄物 法律で定められた20種類 事業者(排出事業者責任)
試験のポイント
「事業系一般廃棄物」は試験で狙われやすい項目です。オフィスビルで出る紙くず・生ごみなどは、事業活動で出たものでも産業廃棄物の20種類に該当しなければ事業系一般廃棄物になります。ただし、処理責任は市町村ではなく事業者にある点がポイントです。市町村に処理を委託する場合でも、事業者が責任を負います。

産業廃棄物の代表的な種類

産業廃棄物は全20種類が法律で定められています。ビル管理に関係の深いものをいくつか紹介します。

種類 具体例
廃プラスチック類 ビニール袋、発泡スチロール、プラスチック容器(全業種対象)
金属くず 空き缶、鉄くず、アルミ(全業種対象)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 割れたガラス、がれき類(全業種対象)
廃油 機械の潤滑油、食用油の廃油(全業種対象)
汚泥 排水処理で生じた泥(全業種対象)

大切なのは、紙くず・木くず・繊維くずなどは、特定の業種(建設業、製紙業、繊維工業など)から出た場合のみ産業廃棄物になるという点です。一般のオフィスから出る紙くずは「事業系一般廃棄物」です。

処理責任の違い

廃棄物の処理責任は、誰が処理するかが明確に決まっています。

廃棄物の種類 処理責任者 備考
家庭系一般廃棄物 市町村 一般廃棄物処理計画に基づく
事業系一般廃棄物 事業者 市町村に処理委託可能だが責任は事業者
産業廃棄物 排出事業者 処理業者に委託可能。マニフェスト必要

マニフェスト制度(産業廃棄物管理票)

マニフェスト制度は、産業廃棄物が正しく処理されたかを確認するための「伝票」のしくみです。排出事業者が産業廃棄物を処理業者に引き渡すとき、マニフェスト(管理票)を交付し、処理が完了するまで追跡します。

マニフェストのポイントは次のとおりです。

  • 排出事業者がマニフェストを交付する
  • 収集運搬業者・処分業者はそれぞれ処理終了後にマニフェストを返送する
  • マニフェストの保存期間は5年間
  • 電子マニフェスト(情報処理センターを利用)も認められている
試験のポイント
マニフェストの保存期間は5年間です。また、マニフェストは産業廃棄物にのみ必要で、一般廃棄物には不要です。電子マニフェストの場合は情報処理センターが保管するため、排出事業者が紙の控えを保管する必要はありません。

特別管理廃棄物

廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性など人の健康や環境に特に害を及ぼすおそれがあるものを特別管理廃棄物といいます。

分類 具体例
特別管理一般廃棄物 PCBを使用した製品、感染性一般廃棄物、ダイオキシン類
特別管理産業廃棄物 廃油(引火点70℃未満)、廃酸・廃アルカリ(pH2以下・12.5以上)、感染性産業廃棄物、廃石綿(アスベスト)

特別管理産業廃棄物を排出する事業場では、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

試験のポイント
特別管理産業廃棄物の具体的な基準値が出題されることがあります。廃油は引火点70℃未満、廃酸はpH2.0以下、廃アルカリはpH12.5以上という数値を覚えておきましょう。また、廃石綿(アスベスト)は特別管理産業廃棄物に該当します。

確認クイズ

Q1. 一般のオフィスビルから排出される紙くずの廃棄物区分として、正しいものはどれか。

(1) 産業廃棄物 (2) 特別管理産業廃棄物 (3) 家庭系一般廃棄物 (4) 事業系一般廃棄物 (5) 特別管理一般廃棄物

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正解:(4)
紙くずが産業廃棄物になるのは、建設業やパルプ製造業など特定の業種から排出された場合に限られます。一般のオフィスビルから出る紙くずは、事業系一般廃棄物に分類されます。

Q2. マニフェスト(産業廃棄物管理票)の保存期間として、正しいものはどれか。

(1) 1年間 (2) 3年間 (3) 5年間 (4) 7年間 (5) 10年間

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正解:(3)
マニフェストの保存期間は5年間です。排出事業者・収集運搬業者・処分業者のいずれも5年間の保存が義務づけられています。

Q3. 特別管理産業廃棄物に該当する廃油の条件として、正しいものはどれか。

(1) 引火点50℃未満 (2) 引火点60℃未満 (3) 引火点70℃未満 (4) 引火点80℃未満 (5) 引火点100℃未満

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正解:(3)
特別管理産業廃棄物に該当する廃油は、引火点70℃未満のものです。揮発油類(ガソリン)・灯油類・軽油類がこれに該当します。引火点70℃以上の廃油は通常の産業廃棄物です。

Q4. 産業廃棄物の処理責任について、正しいものはどれか。

(1) 市町村が処理責任を負う (2) 都道府県が処理責任を負う (3) 環境大臣が処理責任を負う (4) 排出事業者が処理責任を負う (5) 処理業者が処理責任を負う

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正解:(4)
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。これを「排出事業者責任」といいます。処理業者に委託した場合でも、最終的な責任は排出事業者が負います。不法投棄などがあった場合、排出事業者も責任を問われます。

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まとめ

項目 要点
廃棄物処理法の目的 排出抑制・適正処理・生活環境の保全
一般廃棄物 産業廃棄物以外のすべて。家庭系と事業系がある
産業廃棄物 法律で定められた20種類。排出事業者に処理責任
マニフェスト 産業廃棄物のみ必要。保存期間5年
特別管理廃棄物 爆発性・毒性・感染性あり。管理責任者の選任が必要

建物内での廃棄物の実際の管理方法や発生量の計算については汚れの分類と清掃用具・機械の知識が、洗剤の取り扱いは洗剤と床維持剤の記事が参考になります。

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