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【電験三種・法規】電気事業法の目的と電気工作物(一般用・小規模事業用・自家用の分類)

電気事業法は、電気事業のしくみと、電気設備の安全をまとめて定めた法律です。

電気工作物の分類は、受電電圧だけでは決まりません。構外とのつながり方、発電設備の種類と出力、設置場所まで順に確かめます。太陽電池なら、10kW未満が一般用、10kW以上50kW未満が小規模事業用です。「50kW未満は一般用」は2023年3月19日までの区分なので、古い教材の説明には注意しましょう。

この記事では、第1条の目的、電気工作物の範囲、分類の判定手順、電圧の区分を、条文に沿って順に整理します。練習と確認問題では、判定の理由と全選択肢の理由を確認できます。法令の内容は、2026年11月2日にe-Gov法令検索で確認した現行版によります。

1.第1条の目的|「手段」と「結果」に分けて読む

法律の第1条には、その法律が何のためにあるのかが書かれています。電気事業法の第1条は次のとおりです。「よつて」は条文の表記のままです。

この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

長い一文ですが、「〜によつて」が2回出てきます。そこで区切ると、「手段」と「結果」の組が2つ見えてきます。

手段(何をするか) 結果(何を実現するか)
電気事業の運営を適正かつ合理的にする 電気の使用者の利益の保護
電気事業の健全な発達
電気工作物の工事、維持及び運用を規制する 公共の安全の確保
環境の保全

前の組は、電気を届ける事業のルールです。後の組は、設備を安全に工事し、保ち、動かすためのルールです。ビルの受変電設備の点検や保安規程は、後の組の話だと考えると位置づけがつかめます。

「電気料金を安くする」「電気工事士を育てる」という語句は、第1条にありません。電気工事の資格は電気工事士法のテーマです。語句を入れ替えた穴埋めに出会ったら、まず手段と結果の組が正しいかを見ましょう。

2.電気工作物とは|発電から電気の使用までの設備

電気工作物は、第2条第1項第18号で定義されています。発電、蓄電、変電、送電、配電、電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物です。電線や機器だけでなく、水力発電のダムや水路まで含みます。

ただし、電気事業法施行令第1条の工作物は除かれます。主なものは次の3つです。

  • 鉄道車両、船舶、自動車などに設置される工作物(外の設備へ電気を供給するためのものを除く)
  • 航空機に設置される工作物
  • 電圧30V未満の電気的設備で、30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの

3つ目で大切なのは後半です。30V未満でも、30V以上の設備と電気的に接続されていれば、この除外には当たりません。

3.分類の全体像|まず一般用かどうかを見る

第38条は、先に一般用電気工作物を定め、それ以外をすべて事業用電気工作物とします。名前に「事業用」とありますが、会社の設備という意味ではありません。「一般用ではない」という意味で読むと間違えません。

言葉を2つ確認します。構内は、まず「同じ敷地の中」と考えてください(法律では、これに準ずる区域も含みます)。需要設備は、受電して電気を使うための設備のことです。

区分 定義の要点 例
一般用 構内に設置し、低圧受電の電線路以外で構外とつながらない需要設備や、一定出力未満の小規模発電設備 住宅や小さな店舗の屋内配線、住宅の太陽電池6kW
小規模事業用 小規模発電設備のうち、一般用の出力以上のもの。構外との接続の条件は一般用と同じ 低圧受電の店舗の太陽電池30kW、風力10kW
電気事業の用に供するもの 一般送配電、送電、配電、特定送配電の各事業と、要件に該当する発電事業に使うもの 一般送配電事業者の配電線路
自家用 電気事業の用に供するものと一般用の、どちらでもないもの 6,600Vで受電するビルや工場の受変電設備

発電事業は、電気事業法施行規則第48条の2の要件に該当するものだけが、自家用から除かれます。「発電の事業だから、自動的に電気事業の用に供するものになる」とは限りません。

小規模事業用と自家用の関係も確認します。第38条第4項の定義文は、小規模事業用を除いていません。一方で第42条は保安規程などの対象から小規模事業用を除き、第43条第2項も「自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)」と書きます。経済産業省の「太陽電池発電設備を設置する場合の手引き」も、自家用と小規模事業用を別々に案内しています。義務を考えるときは、小規模事業用を別の枠として読むと整理しやすくなります。

4.一般用の判定|4つの順に確かめる

  1. 構内に設置しているか。
  2. 構外とのつながりは低圧の受電だけか。電気を使う設備なら、600V以下で受電する電線路以外で、構外の電気工作物とつながっていないことが条件です。
  3. 同じ構内に、小規模発電設備以外の発電設備がないか。あれば一般用になりません。
  4. 除外される場所ではないか。施行規則第48条第3項の場所は、火薬類(煙火を除く)を製造する事業場と、石炭坑です。

つまり、600Vを超える電圧で受電すれば2番の条件を満たしません。逆に、600V以下で受電していても、3番か4番に当たれば一般用ではありません。4番は、爆発性や引火性の物がある場所を広く指すのではなく、省令で定めた場所に限られます。

発電設備は「種類」と「出力」で分かれる

発電設備は、種類ごとに区分の境目が違います。低圧(600V以下)の発電設備で、次の表の出力に入るものを小規模発電設備といいます。2023年3月より前の条文では「小出力発電設備」と呼ばれていました。

発電設備 一般用になる出力 小規模事業用になる出力
太陽電池 10kW未満 10kW以上50kW未満
風力 なし 20kW未満のすべて
水力 20kW未満 なし
内燃力 10kW未満 なし
燃料電池 10kW未満 なし
スターリングエンジン 10kW未満 なし

根拠は施行規則第48条第2項と第4項です。風力は、第4項の出力が0kWなので、一般用には入りません。水力と燃料電池には、出力のほかにも条件があります。水力なら、例えば最大使用水量が毎秒1m³未満でダムを伴わないものです。

2023年3月20日に小規模事業用電気工作物が新設され、太陽電池10kW以上50kW未満と風力20kW未満がこの区分に移りました。それ以前の説明をそのまま覚えないようにしましょう。

出力の計算には、2つの決まりがあります。

  • 2台以上の太陽電池を同じ構内で電気的に接続するなら、合計の出力を10kWと比べます。
  • 表の発電設備どうしを同じ構内で電気的に接続し、合計が50kW以上になると、小規模発電設備から外れます(第48条第2項ただし書)。

太陽電池の出力は、経済産業省の手引きでは、原則として太陽電池モジュールの合計出力で判断します。モジュールとパワーコンディショナーの間に、蓄電池など電気を消費・貯蔵する機器を接続しない場合は、パワーコンディショナーの出力で判断してもよいとされています。

練習|5つの設備を判定してみよう

どれも除外場所ではなく、発電設備は600V以下、構外とは受電の電線路だけでつながるものとします。書いてある出力を判定に使う値とし、Eの燃料電池は種類などの条件を満たすものとします。それぞれの区分を考えてから、解答を開きましょう。

  • A:200Vで受電する住宅に、太陽電池6kWを接続
  • B:200Vで受電する店舗に、太陽電池6kWと7kWを接続
  • C:200Vで受電する事業所に、太陽電池30kWを接続し、ディーゼル発電機20kWも設置
  • D:6,600Vで受電するビルに、太陽電池8kWを接続
  • E:200Vで受電する事業所に、太陽電池45kWと燃料電池8kWを接続

5.区分で何が変わるか|設置者の義務を比べる

分類を学ぶのは、区分によって設置者がすることが変わるからです。主な違いを並べます。

区分 主な義務と条文
一般用 保安規程の届出と主任技術者の選任はありません。技術基準に適合させる必要があり、適合しないと所有者や占有者が命令を受けることがあります。電線路を管理する者の調査も定められています(第56条・第57条)。
小規模事業用 保安規程の届出と主任技術者の選任はありません。技術基準への適合の維持、使用開始前の基礎情報の届出、使用前自己確認の結果の届出が必要です(第39条・第46条・第51条の2)。
自家用(小規模事業用を除く) 技術基準への適合の維持、保安規程の届出、主任技術者の選任が必要です。工事計画の届出などは、設備の種類や規模で変わります(第39条・第42条・第43条)。

「自家用なら、必ず自社で電気主任技術者を選任する」とまでは言えません。電圧7,000V以下で受電する需要設備などは、施行規則第52条第2項により、要件を満たす者に保安管理業務を委託して承認を受ければ、選任しないことができます。保安規程と主任技術者は事業用電気工作物の保安体制、電気主任技術者の選任と職務で詳しく学びます。

6.電圧の区分|電技省令と第38条の「低圧」を分ける

低圧・高圧・特別高圧の区分は、電気設備に関する技術基準を定める省令(電技省令)の第2条に定められています。

区分 直流 交流
低圧 750V以下 600V以下
高圧 750V超7,000V以下 600V超7,000V以下
特別高圧 7,000V超 7,000V超

「以下」はその値を含み、「超」は含みません。交流600Vは低圧、交流7,000Vは高圧です。kVで書かれていたら、1kV=1,000Vで直しましょう。6.6kVは6,600Vなので高圧、22kVは22,000Vなので特別高圧です。

注意したいのは、第38条の「低圧」です。こちらは「経済産業省令で定める電圧以下」で、施行規則第48条第1項が600Vと定めています。直流だけを750Vとする書き方にはなっていません。同じ「低圧」という言葉でも、電圧そのものの区分は電技省令、一般用の判定は電気事業法と施行規則と、見る場所を分けておきましょう。

7.確認問題|条文と判定手順で解く5問

各問で答えを考えてから解答を開きましょう。問題は学習用に作成したもので、公式過去問の転載ではありません。

第1問|第1条の語句

電気事業法第1条に、目的を表す語句として書かれていないものはどれですか。

  1. (1)電気の使用者の利益の保護
  2. (2)電気事業の健全な発達
  3. (3)公共の安全の確保
  4. (4)電気料金の低廉化
  5. (5)環境の保全

第2問|電圧の区分

電技省令の区分で、高圧に当たるものはどれですか。

  1. (1)交流600V
  2. (2)直流750V
  3. (3)交流6,600V
  4. (4)交流7,200V
  5. (5)交流22,000V

第3問|自家用電気工作物

自家用電気工作物に当たるものはどれですか。どれも除外場所ではなく、書かれていない発電設備はないものとします。

  1. (1)100Vで受電する住宅の屋内配線
  2. (2)200Vで受電し、太陽電池6kWを接続した店舗の設備
  3. (3)6,600Vで受電するビルの受変電設備
  4. (4)30V以上の設備と電気的に接続されていない12Vの設備
  5. (5)一般送配電事業者が維持・運用する配電線路

第4問|太陽電池12kWの扱い

200Vで受電する店舗に、太陽電池12kWを設置します。電圧は600V以下で、同じ構内にほかの発電設備はなく、除外場所でもありません。この太陽電池について正しいものはどれですか。

  1. (1)50kW未満なので一般用電気工作物である。
  2. (2)小規模事業用電気工作物で、使用開始前の基礎情報の届出が原則として必要である。
  3. (3)保安規程の届出と主任技術者の選任が必要である。
  4. (4)電気事業の用に供する電気工作物である。
  5. (5)低圧なので、技術基準に適合させる必要はない。

第5問|低圧受電でも一般用にならない例

いずれも600V以下で受電し、除外場所ではないものとします。需要設備が一般用電気工作物にならないのはどれですか。

  1. (1)電灯回路だけの住宅
  2. (2)同じ構内に太陽電池8kWがある住宅
  3. (3)同じ構内にディーゼル発電機20kWがある事業所
  4. (4)店舗として使っている建物
  5. (5)使用電力が少ない事務所

8.次の学習と公式確認先

第1条は「手段と結果」の2組で読みます。分類は、まず一般用かどうかを4つの順で確かめ、一般用以外を事業用として見ます。太陽電池は10kWと50kWが境目で、風力は一般用に入りません。第38条の低圧は600V、電圧の区分は電技省令と、見る場所も分けておきましょう。

公式の確認先は次のとおりです。法令は改正されるので、試験や実務では最新の条文を確認しましょう。

太陽電池の出力の数え方や届出の流れは、経済産業省「太陽電池発電設備を設置する場合の手引き」を名前で検索して確認できます。

試験の原問題と公表解答は電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」で確認できます。本文は上記の法令と公的資料を確認して独自に構成しており、資料の文章・図表や過去問を転載していません(条文の引用を除きます)。

2026年11月2日確認・改訂。e-Gov法令検索の現行版(電気事業法は2026年8月3日施行、施行規則は2026年4月1日施行の版)で、条文と区分を確認しました。運営者は資格を独学中の個人です。実際の設備の区分や手続きは、産業保安監督部などにご確認ください。

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